業種別の下敷き
医療・ヘルスケアの生成AIガイドライン
患者情報を要配慮個人情報として最も厳しく扱う下敷きです。この業種を選ぶと、下の決めごとが本文の「自社固有ルール」に入り、業種別の章に3つの留意事項が載ります。
第一条
既定で入る決めごと
自社の実態と違う項目は、ジェネレーターの「自社固有の決めごと」で書き換えられます。
- 患者の氏名・生年月日・病歴・検査結果は要配慮個人情報として扱い、社内専用のAI基盤でのみ扱う
- 診断と治療方針の判断にAIの出力をそのまま用いない。医師の判断を必ず介在させる
- 学会発表と論文の作成にAIを使う場合は、投稿先の規定に従って利用を開示する
- 患者への説明文書にAIを使った場合は、担当医が内容を確認してから渡す
第二条
入力してよい情報の既定値
規模を「100〜1000名」、利用方針を「標準運用」にしたときの値です。利用方針を変えると値が変わります。業種として厳しく扱う項目は、積極活用を選んでも緩めません。
| 社内会議の議事録を、社外の法人向けAIに入れて要約させる | ○可(匿名化後) |
|---|---|
| 顧客の個人情報を含むデータを、社内専用のAI基盤で扱う | △条件付き可 |
| 非公開のソースコードを、外部のコード生成AIに入れる | △承認済みツールのみ |
| 従業員の個人アカウントで業務に使う | ×禁止する |
| 社外へ出す資料にAIを使ったときに求める確認 | 上長の承認とファクトチェック |
第三条
業種別の章に入る内容
ガイドラインの「業種別の追加留意事項」の章には、次の内容が入ります。
診断・治療支援
診断・治療方針へのAI関与は医師法・薬機法の規律下にある。AIは補助に留め、医療判断は必ず有資格者が行う。
要配慮個人情報
病歴・検査結果等は要配慮個人情報。外部AIへの入力を全面禁止し、院内基盤でも匿名化・アクセス制限を徹底する。
プログラム医療機器(SaMD)
AIを医療機器として用いる場合は薬機法の承認・認証と市販後の性能監視が必要。