業種別の下敷き
IT・ソフトウェア業の生成AIガイドライン
顧客から預かるコードとデータの線引きを明確にする下敷きです。この業種を選ぶと、下の決めごとが本文の「自社固有ルール」に入り、業種別の章に3つの留意事項が載ります。
第一条
既定で入る決めごと
自社の実態と違う項目は、ジェネレーターの「自社固有の決めごと」で書き換えられます。
- 顧客から預かったソースコードとデータは、顧客の同意がない限り外部のAIへ入力しない
- AIが生成したコードは、ライセンス表記と既知の脆弱性を確認してから取り込む
- OSSへ貢献する場合は、提出先プロジェクトのAI利用方針に従う
- 顧客へ納品する成果物にAIを使った場合は、契約で定めた範囲で開示する
第二条
入力してよい情報の既定値
規模を「100〜1000名」、利用方針を「標準運用」にしたときの値です。利用方針を変えると値が変わります。業種として厳しく扱う項目は、積極活用を選んでも緩めません。
| 社内会議の議事録を、社外の法人向けAIに入れて要約させる | ○可(匿名化後) |
|---|---|
| 顧客の個人情報を含むデータを、社内専用のAI基盤で扱う | △条件付き可 |
| 非公開のソースコードを、外部のコード生成AIに入れる | △承認済みツールのみ |
| 従業員の個人アカウントで業務に使う | ×禁止する |
| 社外へ出す資料にAIを使ったときに求める確認 | 上長の承認とファクトチェック |
第三条
業種別の章に入る内容
ガイドラインの「業種別の追加留意事項」の章には、次の内容が入ります。
ソースコード・設計情報
非公開リポジトリのコードは承認済みコード生成ツールに限り入力可。顧客の受託開発資産は契約条件を優先する。
生成コードの品質・ライセンス
AI生成コードはレビュー・テスト・OSSライセンス検査(SBOM)を経て採用する。
顧客データの取扱い
SaaS等で預かる顧客データを自社AI活用の入力に転用しない。データ処理契約(DPA)の範囲を遵守する。